税理士ドットコム - [扶養控除]両親が共働きで学生の自分は働けますか? - 所得の合計額が38万円以下であれば税金の扶養にな...
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両親が共働きで学生の自分は働けますか?

父親が働き、母親がパートで働いているのですが、自分は働けるでしょうか。

父親は年功序列もあり割と良い給料を貰っており、母親は納税対象のギリギリ(らしい)の103万を超えないくらい働いております。

そんな中、自分は高校生でバイトをしたいと考えております。自分はバイトできるのか、そしていくらまで稼げるのかを知りたいです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば税金の扶養になります。
所得がバイト等の給与所得の場合には、年間103万円以下であれば扶養になります。
収入(103万円)ー65万円(給与所得控除額)=38万円

年間38万までは稼げる事が分かりました!ありがとうございます!

所得で、38万円です。
収入がバイト等の給与所得だけであれば、年収103万円までは扶養になります。

本投稿は、2019年03月22日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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