アルバイトの上限金額について
私は今年4回生の学生です。来年就職をし、親の扶養から外れます。
今年もし、私のアルバイトの収入が103万円を超え、扶養から外れるのであればいくら稼げば親が引かれる金額よりも収入が増えるのでしょうか?
いくら稼げば元を取れるのでしょうか?
また、今年外れるのであれば、親はいつから税金を引かれるのでしょうか?
なかなか言葉にするのが難しく、わかりにくいと思いますが、回答お願い致します。
税理士の回答

中田裕二
親御様の収入によって変わります。
あなたが特定扶養親族であれば、扶養控除額は63万円ですから、例えば概算で、親御様の税率が10%であれば6万3千円、20%であれば12万6千円の増税になります。親御様が勤務先に扶養控除申告書の異動申告をすると、源泉徴収額が変わると思われます。

扶養控除が外れると、親御さんの所得税と住民税の両方に影響します。
相談者様が今年の年末時点で23歳未満の場合には、親御さんの所得税の扶養控除が63万円、住民税の扶養控除が45万円となります。
そして、所得税は以下のような累進税率、住民税は一律10%の税率になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
そのため、少し難しい表現になりますが、親御さんの「課税所得金額」が例えば
① 300万円の場合には
・所得税の増加額:63万円×10%=6.3万円(更に復興特別所得税が2.1%加わる)
・住民税の増加額:45万円×10%=4.5万円 合計約11万円
② 500万円の場合には
・所得税の増加額:63万円×20%=12.6万円(更に復興特別所得税が2.1%加わる)
・住民税の増加額:45万円×10%=4.5万円 合計約17万円
③ 1000万円の場合には
・所得税の増加額:63万円×33%=20.79万円(更に復興特別所得税が2.1%加わる)
・住民税の増加額:45万円×10%=4.5万円 合計約25万円
というようになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
従って、103万円を僅かに超えるような収入ですと、明らかに損になりますのでご注意ください。
返答ありがとうございます。
これは月々引かれる税金でしょうか?
一年で引かれる金額でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
上記の親御さんの増える税額は「一年間」の金額になります。
本投稿は、2019年03月30日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。