健康保険(被扶養者)について
個人事業主(青色申告)です。
主人の共済組合に被扶養者として入る予定です。
1. 被扶養者として認められるには、収入が年額130万円以内ということなのですが、
個人事業主で、青色申告控除(65万円)と家内労働者等の必要経費の特例(65万円)を適用することができます。この場合、収入は年額130万円を超えても大丈夫でしょうか?
2. 収入は年末にならないとわからないため、限度額を超えてしまう可能性もあります。例えば、2019年4月から共済組合に被扶養者に入り、同年末に収入の限度額を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
1.青色申告控除や、家内労働者等の必要経費は認められないことが多いです。
個人事業主で認めらる必要経費は、組合によって異なることがありますのでご主人の共済組合に確認する必要があります。
2.原則として遡って他の健康保険に加入、という手続きになります。扶養であった期間の医療費について共済組合に返還などをする必要があります。
ご回答ありがとうございます。
経費の件は共済組合に確認してます。
わかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2019年04月04日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。