連れ子、実子の扶養家族について
家内年収650 子供 高校3年、高校1年
私年収750 実子 1歳
連れ子は養子縁組済み
私の実子が産まれました。どちらの扶養に入れるか迷ったのですが、家内の会社の子供手当のほうが多かったので、単純に家内の扶養に入れました。
よって私のほうは独身と同じで扶養家族はいない状況です。
実子だけを私の扶養にいれると税金上特になるのでしょうか?
それとも養子縁組しているので、実子だけというわけにはいかないのでしょうか?
税理士の回答
税金(所得税等)の計算上で扶養控除となるのは16歳以上の子になりますので、1歳の実子の子供さんは扶養控除の対象にはなりません。
ですので、1歳の子供さんに関しては子供手当てがつく奥様の方で扶養とされて宜しいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
なお、扶養控除は父母どちらで控除しても大丈夫です。一人で全員分を控除の対象にしなければならないということはありません。
早速の回答ありがとうございます。
では実子のほうは家内の扶養のままにしたいと思います。
再質問ですが、連れ子の1人を私の扶養にすることで税務上有利になるのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
連れ子の方が養子になっているとのことですので、ご主人の扶養親族とすることでご主人の税金計算で扶養控除が適用できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ご主人の方が奥様よりも収入が多いようですので、所得税住民税の節税メリットが期待できると思われます。
ご連絡ありがとうございます。感謝です。このようなサイトがあるのですね。
何回も質問してすみません。
では、おおよその予想として、
現在では
家内の扶養家族に2名 控除38万
私の扶養家族0人 控除0万
これが
家内の扶養家族1名 控除38万
私の扶養家族1名 控除38万
になると考えられるということでしょうか?
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
養子の子供さんの1人をご主人の扶養親族とすることで、お考えの通りとなります。
扶養控除はその年々で誰から適用するかを決めることができます。臨機応変に適用して大丈夫です。
いろいろとアドバイス頂きまして感謝です。
当方、税の類とは全くの無関係な職業でして、まったく理解していないのが現状です。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年04月19日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






