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専門学生です

昨年度の103万の上限が外れた可能性があり、今年の6月に都民税、市民税の支払いの書類が来ました
私自身勤労学生控除などは受けいません。
父からの扶養です。
この場合今から勤労学生控除を申請しても昨年度分の税金は納めないといけないんでしょうか?
毎月年金等も払わないといけないのか、私自身わかりません。

回答お願いします

税理士の回答

期限後申告でも、該当になるのであれば勤労学生控除を受けられます。
これにより、所得税、住民税額が変わり、納税がなくなる可能性があります。
社会保険は、年収130万円以下であれば、親の扶養内でしょう。

回答ありがとうございます。
今年の8月に都民税、市民税等の支払い用紙がくるとおもうのですが、その前に勤労学生控除を行えば、それらの税金を納税しなくてもいい可能性があると言う事であってますか?
勤労学生控除の申請は源泉徴収等を用意して税務署にて申請すればいいのでしょうか?

130万円は超えてないので大丈夫だと思います。度々の質問すみません。

支払いの通知が来たということは一度納付しなければなりませんが、申告することで精算されます。
源泉徴収票を持参し、税務署で相談しながら申告書を作成することができます。
なお、年間収入が103万円超ということであれば、お父様の税法上の扶養から外れます。
お父様があなたの扶養控除を受けていたとすれば、お父様はその分を申告により納税しなければならないですので、その旨をお父様にお知らせください。

度々回答ありがとうございます。
まだ確定したわけではないのですが、おそらく支払い用紙が来る可能性があると言う事です、年金免除も一昨年申請して通ったのですが、5月はそのハガキがまだ来てないことから、来るのかなと感じたので、、
税務署に行き昨年度の分はやはり申告して、支払うと言うことなんでしょうか、減税はなどはあり得ますか?

お父さんとはその話をして、申請してもいいんじゃないかなと言われました。

何度も質問すみません。回答ありがとうございます。

年収が103万円超130万円以下であれば、勤労学生控除を加えた申告をすることで、所得税の納税は出ません。おそらく、住民税も精算されて納税がなくなるのではないでしょうか。
ただし、先ほども述べましたが、103万円を超えるとお父様の申告が必要になります。

回答ありがとうございます。
なるほどそおゆうことなんですね。理解しました。
分かり易く丁寧に教えてもらいありがとうございました!

本投稿は、2019年06月05日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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