扶養控除と勤労学生控除の関係について
子供が勤労学生控除を受ける場合、親の扶養控除は子供の収入が103万円以下ても、無条件に受けられなくなるのでしょうか?
子供の所得税をゼロ、親の扶養控除を適用するために収入103万以内を意識して、実際は101万の収入でしたが、住民税がかかってしまいました。住民税をゼロにするため、勤労学生控除申請をすれば対応が可能との理解です。
しかしながら101万の収入にもかかわらず、勤労学生控除を申請すると、扶養控除が適用出来なくなるとの説明がインターネット上にありました。
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_23369/
勤労学生控除の活用目的が分かりません。
こ教授頂きたく、よろしくお願いします。
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
所得が給与だけの場合には、年収103万円以下であれば、税金の扶養になります。
給与収入103万円―65円(給与所得控除最低額)=38万円になります。
又、学生の場合には、勤労学生控除の適用を受ける事ができます。
勤労学生控除の要件は、下記の通りとなります。
勤労学生控除額は27万円になります。
「参考」
勤労学生控除の対象となる人の範囲
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
ご説明頂き、ありがとうございます。
親の扶養控除適用の条件は扶養となる子供の勤労学生控除申請には影響しないと理解しました。
以下のインターネット上の説明はどう理解すればよいでしょうか?
「ただし、質問者様が勤労学生控除を受ける場合は、親側は質問者様が103万円以下の場合でも、扶養控除を受けれなくなりますのでご注意ください。」
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/q_23369/
本投稿は、2019年06月12日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。