税理士ドットコム - [扶養控除]飲食店アルバイトと配信アプリでの収入について - 103万円とは、所得が給与所得だけの場合の収入金額...
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飲食店アルバイトと配信アプリでの収入について

飲食店でのアルバイトと配信アプリの利用で収入を得ている大学生です。アプリなどでの新しい働き方でも2つの収入を合わせ、103万円を超えなければ、親の扶養内ということになりますでしょうか?また、この場合、源泉徴収額も確定申告をすれば還付されますでしょうか?

税理士の回答

103万円とは、所得が給与所得だけの場合の収入金額の目安です。
所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。
給与収入103万円―65万円(給与所得控除最低額)=38万円となります。
飲食店アルバイトは給与所得、配信アプリでの収入は、雑所得、又は、事業所得に該当します。
雑所得等は、収入―必要経費=所得の金額になります。
給与所得+雑所得等=38万円以下の場合には、税金の扶養になり確定申告は不要です。

本投稿は、2019年06月28日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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