扶養控除漏れの確定申告の修正 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養控除漏れの確定申告の修正

扶養控除漏れの確定申告の修正

同居する83歳になる年金生活者の母の扶養控除を入れ忘れたまま、2018年の確定申告を行ってしまいました。下記、教えてください。
①修正申告の手順
(ちなみに、確定申告は国税庁の確定申告書作成コーナーで作成、送信しました)
②母の受け取った正確な年金額を知る方法
③年金額から扶養控除額の算出方法

税理士の回答

①確定申告書作成コーナーで修正申告書を作成し、提出します。
②源泉徴収票が手元になければ、再発行してもらい、年金額を知ることができます。
③たとえば、年金額が330万円以下の場合、(年金額-120万円)が38万円以下であれば、同居老親58万円が控除できます。

1.税金を多く納め過ぎていた時は「更正の請求」という手続きになり、提出する書類は「更正の請求書」になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

2.正確な金額を確認するためには、年金事務所に「公的年金の源泉徴収票」の再発行をお願いすることになります。

3.下記サイトの「3」の計算式で年金に係る雑所得の金額を計算し、その雑所得の金額が38万円以下であれば扶養親族に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

なお、扶養控除の金額は以下の通りです。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm

早速のご回答ありがとうございました。週末は、e-TAXは時間外だったので、平日に修正申告をする予定です。次回からは気を付けるようにします。

ご返信ありがとうございます。
ご質問者様の言葉で「修正申告書」と申し上げましたが、正確には、確定申告書作成コーナーで「更正の請求書」を作成し、提出します。

本投稿は、2019年07月06日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313