勤労学生と副業の兼ね合いについて
大学生で勤労学生と副業の両立が出来るかをお聞きしたいです。(サラリーマンなどは副業の収入が20万円以下であれば確定申告不要というものです。)
例えば1人の勤労学生が
飲食店A : 累計課税対象額128万円
の所得を得ているとして、ここに副業として家庭教師をしてさらに20万円未満の所得を得た場合に
⑴ 128+20=148万円となり、130万を超えて保険加入義務等が発生する。
⑵ 128万が給与所得であり、家庭教師の20万円は副業として確定申告不要であり、130万を超えていないものとして判断される。
のどちらになるのでしょうか。お手数ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
「保険加入義務」とありますが、例の大学生が保護者の健康保険の扶養から外れるか否かについてのご質問ということでよろしいでしょうか?
確定申告の有無とは関係なく、原則として年間収入が130万円を超えると見込まれる時点で、扶養から外れる手続きをする必要があります。

(1)に該当する可能性が高くなります。
【社会保険の加入の考え方】
社会保険は、この先年間130万円の収入が見込まれるとき加入が必要になります。
今後もアルバイトと家庭教師の副業をされ、年間130万円をこえる収入が続く場合は、社会保険の加入が必要となります。
お尋ねにはありませんでしたが、2点追加で説明します。
【勤労学生控除に関しての説明】
まず、アルバイトの収入は「給与所得」となります。
次に、家庭教師の収入は「雑所得」になります。
1 給与所得金額の算出方法
収入金額128万円 - 65万円 = 63万円
2 雑所得の金額
収入 - 必要経費 = 雑所得の金額
※必要経費がない場合、20万円の収入がそのまま雑所得の金額になります。
「1」+「2」 = 63万円+20万円 =83万円(合計所得金額)
となるため
「勤労学生控除」は受けられなくなります。
勤労学生控除は、
①学生等で
②給与所得等の勤労所得がある方でその他の所得が10万円以下の場合で
③合計所得金額が65万円未満の場合に控除の対象となります。
しかし、上記の計算により合計所得金額が83万円となるため、控除ができなくなります。
【申告について】
給与所得が年末調整され、その他の所得が20万円未満の場合、所得税の確定申告は不要となります。(ただし、上記の場合年末調整で勤労学生控除を受けていないのが前提です。)
しかし、住民税は所得税のような規定がないため、申告義務が生じますので、注意が必要となります。
勤労学生控除については、国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
ありがとうございます!
別々で考えることは出来ないのですね。
因みに家庭教師の方が源泉徴収票が貰えない個人で確定申告するタイプの契約の場合、飲食店Aの年末調整における勤労学生欄に○をつけるだけではなく、さらに個人での確定申告が必要になるという認識で合っていますか?

家庭教師による所得が20万円を超える場合は、所得税の申告義務があります。
なお、20万円以下であっても、住民税の申告は必要となります。
また、家庭教師が「雑所得」である場合は、そもそも「勤労学生」に該当しませんので、外してもらうようにした方がいいですね。
本投稿は、2019年08月02日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。