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103万と源泉徴収について

お世話になっております。
現状、私は3つのバイトとインターンをかけ持ちしてます。

以下は例えの金額です。
・メインバイト(雇用)
40万、源泉徴収なし

・ベンチャーインターン(業務委託)
40万、源泉徴収4万

・日雇いバイト(雇用ではなく、おそらく業務委託)
20万、源泉徴収2万

この場合、収入そのものは100万ですが、
還付金が帰ってきたとすると、106万になり、103万を超えてしまいます。

いわゆる103万の扶養控除は、手取りの収入+還付金による税額で考えるものでしょうか?
それとも収入だけでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

103万の判定は給与収入だけの人の場合に使います。
相談者様は、給与と雑所得の二つの所得がありますので、
103万の判定はできません。
具体的には、給与所得は、収入-65万  雑所得は、収入-必要経費
で計算し、2つ合わせた”所得”合計が38万円以下なら扶養控除の適用を受けることができます。
 ご質問の内容で計算すると、給与所得40万-65万=-25万〈0 ∴0円となり、雑所得 40+20-0=60万となります。
 よって合計所得は、0円+60万〉38万なので、扶養控除を受けることができません。
 以上 宜しくお願い致します。

家内労働者の特例を使用出来る場合はどうなるでしょうか?

扶養控除の要件に年間合計所得金額38万円以下とあります。
今回のケースに当てはめるとバイト収入は給与のため収入40万円から所得を計算すると0円となります。業務委託の収入は合計で60万円あり所得は経費を控除した後の金額となりますが、仮に無として計算すると所得60万円となります。そのため、所得が38万円超となり扶養控除を受けられないです。ただし、経費が22万円以上あれば所得が38万円以下となり扶養控除を受けられます。

1.年収103万円(所得金額38万円)というのは、給与所得だけの場合になります。以下の様に、給与の年収が103万円であれば給与所得金額は38万円となり、基礎控除額38万円を引くと課税所得金額は0になります。この場合は扶養内になります。
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
なお、扶養の判定は収入金額のみで判定します。
2.業務委託が雇用でなければ、雑所得になると思います。この場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば扶養内になります。38万円を超えますと扶養から外れます。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額

皆様回答ありがとうございます。

上記の物は見込み給料なので、現状はまだ大丈夫です。

追加の質問になります。

当日は大学生なのですが、
雑所得が38万円を超えた場合、扶養が外れるのは不可避ですか?

現状、出来ることは38万円を超えないように働くことだけでしょうか?

よろしくお願いします

雑所得金額(収入金額-経費)が38円を超えますと、扶養から外れのは不可避です。扶養内を希望されるのであれば、所得金額が38万円を超えないように調整が必要になると思います。

 家内労働者の件ですが、仮に家内労働者に該当して適用できる
場合、給与所得控除(給与から控除できる金額)の最低金額65万
のうち、使われていない部分の金額(相談者様の場合25万)を雑
所得から控除できます。
 相談者様の場合ですと、給与所得の計算で収入40万から控除さ
れているのは40万だけで、65万のうち25万は使われていないので、
その部分を雑所得の計算にあたり、雑所得の収入から控除します。
 そうすると、40+20-25=35万≦38万となるため、扶養
控除の対象となります。
 以上 宜しくお願い致します。

お気持ちはよくわかりますが、所得が38万円を超えると残念ながら扶養から外れてしまいますね。

本投稿は、2019年09月02日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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