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扶養と社会保険について

現在親の扶養からは外れているのですが社会保険料は親が払っています。
この状態で年収が103万を超える時、アルバイト先で社会保険に入らなければならないのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養判定は130万円になります。
そこを超えたら、親の社会保険から外さないといけなくなります。

返信ありがとうございます。
ということは、130万を超えなければアルバイト先で社会保険に加入する必要はないのでしょうか?

親の社会保険に入っておいた方がよろしいかと思います。
アルバイト先にはいるように言われた場合はその旨を相談された方がよろしいかと思いますよ。

本投稿は、2019年09月29日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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