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社会保険料 学生

アルバイトを今年は130万までに抑えて
来年からは130万を超えて父の扶養を外れようとおもっています。
社会保険をもし、5月から入るとなると、1〜4月分の保険証、保険料はどうなりますか?

税理士の回答

5月から社会保険に加入する場合には、1~4月は、父親の扶養となると考えます。5月からは、ご自身で社会保険料を負担する事になると考えます。

1〜4月も月10万超えていてもですかね?

月額108千円(130万円✕12ヶ月)円を超える場合には、その月から社会保険の扶養を外れる事になります。

本投稿は、2019年10月12日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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