税理士ドットコム - [扶養控除]学生アルバイトと親の扶養について - 所得税の扶養の判定は、その年(1/1-12/31)の年収の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生アルバイトと親の扶養について

学生アルバイトと親の扶養について

2020年4月から就職する大学生です。就職するまでは親の扶養に入っていて、103万を超えると扶養から外れることまではわかっているのですが、もし2020年1月から3月末までに103万以上を稼いだ場合は何か扶養に問題が起きるのでしょうか?扶養に入る/入らないが年度ごとなのか月ごとなのかわかりません。

税理士の回答

所得税の扶養の判定は、その年(1/1-12/31)の年収の合計額によって判定されます。相談者様の場合は、4月から就職されるのであれば、1-3月までの年収が103万円を越えなくても確実に扶養を外れることになると思います。

本投稿は、2019年11月06日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226