扶養控除について
現在、学生でアルバイトを掛け持ちしています。しかし最近になり扶養控除の書類を2箇所に提出してしまっていたことに気づきました。このままですと両方のアルバイト先で年末調整されてしまうと思います。
両方の収入の合計が103万以下ですが、この場合でも確定申告した方がいいですか?
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。至急に、どちらか一方を取下げなければなりません。年末調整は、扶養控除等申告書を提出したところでしか行うことはできません。
2.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2019年12月10日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。