扶養控除と、大学四年生の給与にかかる税金について
春から就職する大学4年生で、まだ親の扶養に入っています。
扶養に入っていて所得が103万円までなら税金を払わなくていい就職する前に、できるだけ稼いで家計の足しにしたいと考えていました。
しかし友人に、大学四年生の1月から3月は稼いでも、103万以内でも税金は引かれるし、むしろ稼ぐほど税金が上がるためあまり稼がない方がいいと教えてもらいました。
私は税金の仕組みをよくわかっていなかったため、12月から月22万ほど稼いでしまう予定なのですが、
①多く稼ぐことで、どんな問題や損をすることがあるのでしょうか。具体的にどのような税金が、どれくらい増えてしまうのでしょうか。月88000程度に抑えて働いた人の方が得をするのでしょうか。
②12から3月に多く稼ぐことで、逆に親の税負担も増えてしまうのでしょうか。
分かりづらい文章で申し訳ございません。お忙しいところとは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①所得税の計算は1月1日から12月31日までの1年間で計算します
ですから、4月から就職されるのでしたら、1月から3月までのバイト代などの収入も加算して税額を計算します
ご友人の話のとおり、4月以降の給与は多分103万円を超えるでしょうから、1~3月のバイト代も課税対象となります
バイト終了後、源泉徴収票を発行してもらって、勤務先に提出し合算して年末に税金の調整をしてもらうか、ご自身で確定申告して所得税の納税または還付を受けてください
②1~3月のバイト代如何によらず、4月以降、就職されることで扶養控除から外れることは変わりませんので、影響はないと考えます
ご回答くださりありがとうございます。
伺いたいことがあるのですが、多く稼ぐことで、問題や損をすることもあるのでしょうか。
具体的にどのような税金が、どれくらい増えてしまうのでしょうか。
月88000程度に抑えて働いた人の方が得をすることもあるのでしょうか。
お忙しいとは存じますがよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年12月14日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。