税金上の扶養の所得の見積額について
会社からの年末調整の扶養申請書に書く扶養者の令和2年分の所得の見積額の書き方で質問です。
今年父が亡くなり、今年の年末調整の扶養申請書に母を入れようと思うのですが(公的年金は50万円+遺族年金が今後の母の収入です)来年(令和2年)6月頃に父の企業厚生年金基金の解散分配金が約95万円ほど母が受取りします。
ネットで調べたところ一時所得に入るそうですが、この所得は扶養の見積額にそのまま95万円として反映するのでしょうか?
もしそうなら税金上の扶養は適用外ですよね?
税理士の回答

扶養親族に該当するかどうかは、合計所得金額が38万円以下がどうかによりますが、一時所得については、収入から、特別控除額(50万円)を控除した後、2分の1をすることになります。
従いまして、一時所得の金額は、(95万円-50万円)×1/2=22.5万円になります。
また、遺族年金は所得とはならず、また、公的年金については、お母様の年齢にもよりますが、収入が50万円とのことであれば、公的年金等控除額を控除すると、雑所得の金額はゼロとなりますので、ご記載の収入のみであれば、お母様の所得基準はクリアできると思います。
参考(国税庁サイト)
合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
公的年金等控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.hthttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
遺族年金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月17日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。