税理士ドットコム - [扶養控除]大学生のアルバイトと所得控除について - 税金上の扶養控除を受けるためには、38万円以下と...
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大学生のアルバイトと所得控除について

私は日本学生支援機構の給付奨学金をもらい、授業料免除を受けて大学に通っています。実家は母子家庭で、住民税は非課税です。
私はアルバイトをしているのですが、現在は月収が3万ほどで、新たにもう一つ(月2万ほど)始めようと思っています。しかし、もう一つ始めてしまうと所得控除額の38万を越えてしまい、住民税がかかり、給付奨学金の対象外になってしまうかもしれないと母に言われました。しかし、周囲の給付奨学金をもらっている人はもっとバイトをしています。
そこで、私の収入が38万を越えると母に住民税がかかってしまいますか?

税理士の回答

税金上の扶養控除を受けるためには、38万円以下という所得制限があります。給与収入では年間103万円以下、月額では85,000円ほどまでは大丈夫です。

1.アルバイト収入(給与所得)については、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
この給与所得金額が基礎控除額48万円(令和2年から改正)以下であれば、所得税は非課税になります。
2.また、住民税については、給与収入が100万円以下(所得金額では45万円以下)であれば非課税になります。

ありがとうございました。母や地元自治体に相談してから今後どうするか決めていきます。

本投稿は、2020年01月12日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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