[扶養控除]大学生の扶養に関して。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の扶養に関して。

こんにちは。
大学生のものです。

ぼくは今バイトをしています。1月は3万円くらいの収入になる予定です。
そして、100万円のちょい役CMのオーディションで選ばれました。
これはギャラとして100万円がもらえるんですけど、これは扶養を外れることになりますか?

2月以降はバイトはやめます。
また、親の扶養から外れた場合、ぼく、親はどのくらい納める税金が増えることになりますか?

税理士の回答

1.バイトは給与所得、CMでのギャラは雑所得になると思います。以下の様に合計所得金額が48万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)給与所得
収入金額3万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得
収入金額100万円-経費=雑所得金額100万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額100万円
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
3.相談者様の税金
(1)所得税 100万円-基礎控除額48万円=課税所得金額52万円
52万円x5%=所得税額26,000円
(2)住民税 
100万円-基礎控除額43万円=課税所得金額57万円
57万円x10%(定率)=住民税額57,000円

お忙しい中、わざわざ細かくありがとうございます!
また、この機会に税金とか、不要とかとか、もっと勉強しようと思いました!

本投稿は、2020年01月26日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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