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勤労学生控除と社会保険料控除(国民年金)の同時適用について

私は勤労学生控除を使用しています。

今回は勤労学生控除と社会保険料控除(国民年金)の同時適用についての質問です。

両方適用した場合は
勤労学生控除の範囲ギリギリの130万円と国民年金を年額支払った場合の社会保険料19.2万円の控除を足した、149.2万円まで稼いでも国民年金以外の社会保険料の支払いは発生しませんか?

ご回答、よろしくお願いします。
可能であれば、奨学金の額を減額したいと思っています。

税理士の回答

あなたは現在、健康保険は親御さんの被扶養者になっておられるのでしょうか。
健康保険の被扶養者の所得要件は、年間130万円(月額108,333円以下)となっており、あなたにこの金額を超える収入があった場合、親御さんの被扶養者から外れてしまいますので、あなたが国民健康保険に加入しなければならないことになってしまいます。
なお、ご質問収入の範囲であれば、あなた自身に税金がかからないのは事実です。

ありがとうございます!
なるほど、税金はクリアでも国民健康保険がついてくるのですね。わかりました。
ありがとうございます!

本投稿は、2020年01月29日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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