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大学4年 1〜3月の収入

現在大学4年で、4月から就職が決まっております。親は教師(地方公務員)です。
4月から就職なので、親の扶養は外れるの確定しています。
このままいくと、1〜3月のアルバイト収入が平均10万を超えそうなのですが、社会保険料等の限度額を気にする必要はあるのでしょうか?

暦換算と伺っているので、就職前の3ヶ月間は限度額に関係ないと考え、シフトを組んでしまいました…。

税理士の回答

相談者様の月収が平均で108,333円を超えますと、年収に換算して130万円を超えることになります。その場合は、社会保険(国民健康保険)への加入が必要になると思われます。月平均が108,333円未満であれば、親の扶養内になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。

回答ありがとうございます。
暦換算で見ても、1〜3月を考慮する必要がありますか?4月以降を合算すれば確実に130万/年は超えるのですが。

社会保険の扶養判定は、暦換算ではなく、月収入が108,333円を超えるかどうかで判定すると思います。そのため4月からの収入は、判定には影響しないと思われます。

本投稿は、2020年02月07日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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