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個人事業主がバイトで給与をもらう場合いくらまで扶養でいられるか

現在大学生で個人事業主としてガールズバー で働こうと思っています。

ガールズバーでの収入は開業届を出し、青色で確定申告を行い経費を引いた額を65万円以内にする予定です。(63、4万程度で調整しようと考えています。)
これだけですと親の扶養に入っていられると思うのですが、プラスで飲食店等でアルバイトをして給与を得ようと思った場合はいくらまでなら扶養に入っていられるのでしょうか?

税理士の回答

1年ぐらいでは、税務署から目をつけられる可能性は少ないと思いますが、仮に指摘があった場合、学生で、かつ、収入が64万円ぐらいですと、事業所得ではなく雑所得と認定されると思います。
親の扶養や親バレのリスクを考えるならば、雑所得と認定されてもよい範囲での収入のほうが安全だと思います。

ご回答ありがとうございます。
事業所得と雑所得についてあまり気にしていなかったのでご指摘頂き感謝致します。

①ガールズバーのみにしたら事業所得になるのでしょうか?または事業所得と認めてもらいやすくなるのでしょうか?
同様に開業届を出し青色確定申告致します。

② ガールズバーのみの場合に事業所得でなく雑所得と認定された場合には何が起こりますか?65万円の控除が受けられなくなるのでしょうか…。

③65万円以内のガールズバー の収入で事業所得と認められた場合に別でバイトをした場合にそこまで稼ぐつもりはないですが扶養に入っている為にはいくらまで稼いでも大丈夫ですか?

こちらの3点ご回答頂けますと幸いです。

①まず学生であること、そして、収入が64万円ぐらいということなので、税務調査に入られたら、まず、雑所得認定されると思います。1年ぐらいでしたら、調査に入られずにスルーされると思いますが。なお、学生をやめて、ガールズバーを本業とし、500万円ぐらい稼げば否認されないと思います。
②雑所得の場合、青色が認められないので、そういうことになります。
③まず、親バレ等のリスクを考えたら、学生である以上、事業所得は考えないほうがよろしいと思われます。確率としては低いですが、いざ、税務調査に入られた場合のことを頭に入れておいたほうがよろしいと思います。

本投稿は、2020年02月07日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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