アルバイト掛け持ちの確定申告について
私は今、アルバイトを2つ掛け持ちして、親の扶養に入っています。
所得については、メインアルバイトでは88万円で、2019年6月から始めたバイトは15万円でした。
諸経費代3000円引かれた分を足すのを忘れてしまい、合計所得が103万2000円ほどになってしまいました。
103万を超えると、税金を払うことになるとのことですが、払わなくてすむかもしれない方法などがあると知り合いに聞いたのですが、いまいちよくわかっていません。もしあれば教えて頂きたいです。
このとき、確定申告をした方がいいかどうかもお聞きしたいです。
2つともの源泉徴収票は持っています。
そしてもう1つ、2019年から始めたサブアルバイトの方では、令和2年の給料から所得税が引かれています。これも、次の12月頃に渡される源泉徴収票を使って確定申告をしなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与収入(メインとサブの合計)が103万円を超えますと、確定申告が必要になります。所得税は毎月の給与から控除(サブについては乙蘭での控除になっていると思われます)されていますので確定申告での精算になります。
2.令和2年の分についても年収が103万円以下であっても、所得税が控除されていれば確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年02月19日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。