業務委託契約での収入があります。
会社員の妻で扶養に入ってます。昨年業務委託契約による所得が100万前後あります、主人は給与収入が複数あり源泉徴収が複数きましたが確定申告が必要かと思います。この場合私の申告はどのように行えば良いのでしょうか?扶養のままでいられるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.業務委託契約であれば、雇用契約での給与所得ではなく、雑所得になると思います。以下の様に、所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えますと、ご主人の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.確定申告は、所轄の税務署に2/17-3/16までに申告書を提出して申告・納税をします。
本投稿は、2020年02月21日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。