年度中の扶養家族移動した場合の確定申告の扱い
2019年6月末で退職したため、7月末に家内を扶養家族から外し子供の扶養家族として申請しました。2019年の確定申告する際、家内を扶養家族として申請しましたが、間違っていないでしょうか?修正が必要な場合どのようにすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

2019年の確定申告とは貴方の確定申告でしょうか、お子様の確定申告でしょうか。両方のパターンで説明します。
大事なことは、奥様は「誰」の扶養とされるのかということです。
同じ人を二名以上の所得者の扶養にすることはできません。(ご質問の場合には、控除対象配偶者と扶養親族にすることはできません。)
1 ご主人様が確定申告書を提出した場合
① ご主人様の扶養(控除対象配偶者)する。
⇒ お子様が「年末調整」又は「確定申告」で奥様を扶養親族としていると思われます。この場合は、お子様の確定申告又は訂正申告が必要となります。(お子様の納税が発生します。)
② お子様の扶養親族とする
⇒ お子様が年末調整で扶養親族としていた場合はそのままとなります。確定申告書を提出する場合は、扶養控除を行います。
ご主人様は、期限内(今年は4月16日)であれば、「訂正申告書」を提出します。(納税額が発生します。)
2 お子様が確定申告書を提出した場合
① ご主人様の扶養(控除対象配偶者)とする
⇒ お子様は訂正申告が必要です。
ご主人様は、年末調整をしていないでしょから、配偶者控除のある確定申告書を提出して所得税を精算します。
② お子様の扶養親族とする。
⇒ お子様はそのままで大丈夫です。
ご主人様は「2-①」同様、確定申告を提出しますが、配偶者控除は記載しないことになります。
【訂正申告書】について
申告書の書式としては当初の申告書と同様になりますが、「確定申告書」の前に「訂正」と記載し、余白に以前提出した日と納付税額(又は還付金額)を赤書きで記載し、税務署に改めて提出してください。
控除対象配偶者や扶養親族等は、仮に年末調整で、ある所得者の扶養等にしていた場合であっても、確定申告によって別な所得者の扶養等に変更ができます。
ただしこの「確定申告」は当初申告のみを指し、「修正申告」や「更正の請求」によって変更はできません。
また、確定申告は期限内であれば、「訂正」がきき、訂正後の申告書が当初申告として取り扱われます。
本投稿は、2020年02月27日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。