税理士ドットコム - [扶養控除]大学2年生です。103万の壁を超えて稼ぐ場合について - 1.相談者様の2020年の年収が103万円を超えますと、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学2年生です。103万の壁を超えて稼ぐ場合について

大学2年生です。103万の壁を超えて稼ぐ場合について

今年で大学2年生になる19歳です。
留学の資金として200万円を目標に稼ぎたいと思っています。
家族構成は、母(会社員) 兄(25歳大学生)妹(中学2年生)
母の収入は240万円です。
両親は離婚しています。
そこで103万の壁を超えて稼いだ場合
(1)親にどのくらいの税負担がかかるのか。
(2)来年の自分自身にどのくらいの税負担がかかるのか。
(3)親の扶養を外れた場合、支払う必要のある税金は
   所得税、住民税、国民年金、国民健康保険。この4つ以外にありますか。
(4)長期留学中の税金の支払いはどうなるのか。

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の2020年の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。親の税負担増は、以下の様になります。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x5%=31,500円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
2.相談者様の税金
(1)所得税
収入金額200万円-給与所得控除額68万円=給与所得金額132万円
132万円-基礎控除額48万円=課税所得金額84万円
84万円x5%=42,000円
(2)住民税
132万円-基礎控除額43万円=課税所得金額89万円
89万円x10%=89,000円
3.親の扶養を外れた場合、支払う必要のある税金等は、所得税、住民税、国民年金保険料、国民年金保険料だけになります。
4.所得税については、毎月の給料から控除され年末調整で精算されます。住民税については、2021年の6月に納税通知書が市区町村から送付されて納付することになります。

回答ありがとうございました!

追加の質問を失礼します。
国民年金について、大学生のうちは支払いを免除される学生納付特例制度を利用した場合
所得税、住民税、国民健康保険の3つを支払うだけで問題ないでしょうか。

回答よろしくお願いします。

国民年金の学生納付特例制度については、所得基準があると思われます。日本年金機構に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2020年03月08日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226