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寡婦控除

寡婦控除の要件として、二項目が挙げられています。そのうちの一つ「夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。」という項目で扶養親族などの要件がないとされています。
この場合、本人の合計所得金額が500万以下であればもう一つの項目の中にある「この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)」といったような子の所得の制限はないという解釈でよろしいですか?

税理士の回答

税理士の仲西と申します。
ご質問者様の解釈の通り、本人の合計所得金額が500万円以下であれば、子の所得要件はありません。
「夫と死別した後、婚姻していない」、「夫の生死が明らかでない」のどちらかと「本人の合計所得金額500万円以下」を満たしていればOKです。
扶養親族がいない場合には、離婚が含まれていないのが注意点になります。

なお、本人の合計所得金額が500万円以下で、さらに、子が所得要件を満たし扶養親族に該当している場合には、特別の寡婦のさらに大きな控除を受けられることになります。

寡婦の対象になる人の範囲は、以下の様になります。(国税庁HP)
1.夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
1.については、夫と死別、離婚、生死が不明で、子や扶養親族がいる場合で、所得金額が500万円を超えても良い場合になります。
2.については、離婚は含まれず、子供がいない場合になり、所得金額が500万円以下の人になります。
なお、一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
(1)夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族である子がいる人(合計所得金額が38万円以下であること)
(3)本人の合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦の要件の中で子供の所得に関する制限がありますが、ここでいう総所得金額等が38万円以下というのは、1年間の収入金額が103万以下(扶養が外れない限度額)と同じ意味と捉えてよろしいですか?。

合計所得金額が38万円以下は、給与収入では103万円以下(収入金額103万円-給与所得控除額65万円)になります。

本投稿は、2020年03月10日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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