所得税法上の扶養同居してない両親
両親を扶養に入れる場合
年間かかる費用を差し引いて
2人合わせて158万以下でしょうか?
それとも1人158万でしょうか?
また
年金の場合は
何も引かず年間貰える年金の額だけで
158万以下か判断するのでしょうか?
父親に関して年金と仕事を少しだけしていて
収入源が二つあります。
その場合
どこをみて158万以下になると判断していいのでしょうか?
税理士の回答

所得税法上の扶養親族とするためには、生計が一であることが要件ですが、この要件を満たしているとして、他に所得48万円以下(令和元年までは38万円)であることが必要です。
この金額は、一人ずつ判断します。2人合わせてではありません。
年金の場合は、公的年金等控除額が、給与なら給与所得控除額が、事業所得などであれば必要経費を差し引いて、それぞれ所得を計算します。
そして、その所得の金額を合計して48万円以下かどうかです。
70歳以上で、所得が年金のみの場合、公的年金等控除額が110万円(令和元年まで120万円)なので、158万円という数字が出ますが、他に所得がある場合は、この数字とは限りません。
例えば、年金80万、事業所得収入60万円、必要経費10万円なら、収入158万円以下ですが、所得が48万円を超えるため扶養親族にはできません。
判断基準は、所得をそれぞれ求めて、合計した金額が48万円以下かどうかです。
本投稿は、2020年04月06日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。