扶養家族
同居してない両親を
所得税法上の扶養にする場合
現在父親は母親を扶養してるのですが
両親を扶養すると
父親は何か手続きに行ってもらったり
他にも負担が増えてしまうことがあるのでしょうか?
現在70歳です
税理士の回答

父親、母親ともに、扶養親族又は控除対象配偶者となる所得限度(令和2年より所得48万円)以下でしょうか?
そうあれば、父親の年金で、母親を控除対象配偶者と届け出ていれば、それを変更する必要があります。
所得が給与であれば、源泉控除対象配偶者と届け出ていれば、それを変更する必要があります。
不動産所得や事業所得とであれば、事前の届出制度はありません。確定申告のとき、又は住民税の申告のとき、控除対象配偶者控除の対象としないだけです。
※ 令和2年より、所得限度の金額が変わりましたが、年金又は給与のいずれか一つのみの場合、収入金額の限度は変わりません。
もともと、所得が48万円以下しかなければ、所得税の基礎控除が48万円ですし、社会保険料控除もあるでしょうから、所得税、住民税の負担は0円のはずです。税金の負担は増えることはありません。介護施設の利用料金等、全ての負担増がないかまでは分かりません。
生活保護などは影響があるでしょう。
本投稿は、2020年04月06日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。