生前パートで源泉徴収されていた母は所得ありと判断されますか
一昨年死亡した母を確定申告で私の扶養に入れようと思います。
母の国民年金以外の収入は年間20万程度のパートですが、個人事業主扱いで源泉徴収されており、死亡した年と、恐らくその前年も約2万円が所得税として納めたままだと思われます。
この状態だと母個人に所得があると見なされ、私は母を扶養に入れることができないでしょうか。
また、母の過去の還付申告をする場合、別世帯の子供である私一人でできるでしょうか。母には同一世帯だった無職の兄がおりますが、現在は行方不明で連絡が取れません。
ぜひアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①できます。
下記を参照にしてください。
No.1180 扶養控除
[平成31年4月1日現在法令等]
「生計を一にする」の意義
Q1
「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。
A1
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
②お母様は、20万円丸まる所得であっても、(経費があるのでそうならないのですが・・・)38万以下なので、誰かの扶養になることはできます。
③死亡した年は、準確定申告をします。
④その前の年は、本人しかできないので、無理と、理解してください。
竹中先生
素早いご返答ありがとうございます。
① 理解しました。ありがとうございます。
② 母の実際の所得が20万以下でも、現在所得税を納めたまま還付手続きをしていないので、
それを「所得税を課されるだけの収入、所得がある」と捉えられないかという不安があります。
もし、私が扶養控除申請をした結果、税務署から「2万円の所得税を課されるだけの
所得があるのに扶養申請はできない」と言われたら事情を説明すればいいものでしょうか。
そのときに備えて母の勤務先から母の支払い調書をもらっておいたほうがよいでしょうか。
相続人である子供なら再発行してもらえるものでしょうか。
重ねての質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
①用心には、用心のため、もらっていたほうが良いでしょうが
②20万以下なら、その必要は、ありません。
③仮に、税務署からの問い合わせがあれば、
あった時に、相談者様が、説明すれば、済みますので、
心配しないでよいです。
安心して、ください。
税務署から、何かあれば、竹中にまた、聞いてください。
お電話でも、対応します。
安心して、ください。
よろしくお願いします。
竹中先生
ご返答ありがとうございます。
安心しました。
もし税務署から問い合わせがあったら臆せず説明します。
ありがとうございました。

竹中公剛
はい、そうしてください。
税務署からお尋ねがあっても、お話の所得では、問題がありません。
ご安心ください。
本投稿は、2020年05月09日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。