母子家庭の勤労学生控除について
私は今19歳専門学生です。
この春に地方から都会に進学の為、引っ越してきて、一人暮らしをしています。
毎月の家賃や光熱費を自分でバイトして払っていく為、バイトにはたくさん入って
月10万円程稼ぐ予定です。
そこで、年間103万円迄だと
額を超えてしまい、親に負担がかかる事をしり、この勤労学生控除を受ける事で、
130万円迄なら大丈夫と知りました。
勤労学生控除を受け、年間130万円までだと、私の年間のバイト収入の制限的には問題無くなるので、
親にも負担はゼロになりますか?
税理士の回答

竹中公剛
いいえ、103円を超えますと、親の扶養控除から、外れます。
ので、親の所得税・住民税などが増えます。
よろしくお願いいたします。

境内生
令和2年以降に適用される金額でご説明します。給与収入130万円の場合の給与所得は給与収入130万円-給与所得控除55万円=75万円となります。給与以外に所得がなければこれを合計所得金額といいます。この合計所得金額から勤労学生控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除というものを差し引いた課税所得が算出された場合にはじめて税額が課税されます。親御さんの扶養控除が適用されるためにはご自身の合計所得が48万円以下でないと適用ができません。仮に月10万円×12月=120万円の給与収入を得たとしますと給与所得は120万円-給与所得控除55万円=65万円となり、合計所得金額が48万円をこえてしまうため親御さんの扶養控除の適用がなくなります。一方、ご自身は合計所得金額が75万円以下であれば勤労学生控除27万円を適用できますので合計所得65万円-所得控除(勤労学生控除27万円+基礎控除48万円)=ゼロとなり、所得税の課税はありません。したがって、給与収入が103万円以下であれば親御さんの扶養控除にも入ることができます。、
本投稿は、2020年05月19日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。