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親の扶養に年度の途中から戻る場合について

今年の4月までアルバイトで既に80万ほど稼いでおり、5月から保険の加入を抜けて親の扶養に戻りました。
この際年度末調整では103万以下の場合親の扶養のままいられるのをすでに80万ほど稼いでいるので残りの23万以内にアルバイトでの今年度の稼ぎを抑えておかないと行けませんか??

それとも今までの分は保険料などを払っていたため、その分を差し引いて扶養に戻った際の月から103万換算でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養の判定は、1/1-12/31までの給与収入が103万円以下である必要があります。保険は関係なく、親の扶養内になるためには年収を103万円までに抑える必要があります。

本投稿は、2020年06月01日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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