扶養控除と同一生計
別世帯の父と同居した場合に、扶養控除の対象となるのでしょうか?
病気入院後、見守りが必要となった父87歳と退院を期に同居をはじめ、義母は施設入所し1年になりました。年金生活者で、介護保険や保険料など費用が高額になるため同居を始めてからも県外の住所のまま介護保険等を利用しています。なので別世帯となりますが、もろもろ保険料等を支払うと日用品や食費は足りていない現状です。そうなると同一生計となり私達夫婦の扶養控除の対象となるのでしょうか? 何にあてはまるか難しく、また他によい手続き方法があれば、教えて下さい。デメリットもあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

境内生
介護保険の考え方と税法の扶養控除の考え方は異なります。扶養控除は納税者と生計を一にしていることが要件になります。ここで生計一とは同居を要件としているわけではなく、療養の都合上別居している場合であっても常に生活費、療養費等の送金が行われている場合には「生計を一にする」ものとして取り扱われます。当然、同居し、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)よってお二人とも扶養控除の対象になると考えます。
ありがとうございました。
二人ともとありましたのでおたずねしたいのですが、主人と私で一人づつ扶養とすることもできるのでしょうか?

境内生
はい、どちらがどちらを扶養しているかは、ご本人たちの所得を考えて決めていただければと思います。
税法上の考え方に確信がもてなかったのでたいへん参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月06日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。