教育訓練給付制度について
現在は会社員として10年以上勤務しております。2021年3月で退職をして、2021年4月入学で、専門実践教育訓練給付金を受給できる専門学校に入学したいと考えております。教育訓練給付金の受給や教育訓練支援給付金の受給が雑所得になることは、他の質問から理解できたのですが、それらを受給したうえで、他にアルバイトなどで収入を得る場合、アルバイトでの収入のみが、いわゆる103万円の壁として認識して大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答

「103万円の壁」は俗に呼ばれるのですが、あくまで給与所得がある方にだけ通用します。
よって、給与所得以外の所得がある方は当てはまらないと考えて良いかと思います。
まず、給与所得者は、最低でも給与得控除として65万円を給与収入から控除することができます。
また令和元年までの基礎控除が38万円ありました。この2つの合計が103万円です。
つまり給与に限っていえば年間に103万円以内であれば、所得税はかからないということになります。
ところが、給料以外の他の所得が年間20万円以上ある人は確定申告が必要とされています。
ご参考になれば幸です。
ご返答ありがとうございます。
給与取得が103万円以内であれば、所得税がかからない事を理解できました。年末調整を行えないため、いずれにしろ確定申告は必要となりそうです。
ありがとうございました。

お役に立てたのであれば嬉しいです。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月10日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。