親族扶養控除について
先生方いつもお世話になっております。
母が病気で身体障害者1級に認定されそうです。もし同居したら、75万円の控除がある記事を読みました。
年収2000万越え
妻と幼い子がいます。
大体どれぐらいの所得税や住民税が安くなりますか?
税理士の回答

竹中公剛
所得税10%ととします。
75万+58万ン=1330000円控除が増えます。(所得税)
よって・・・所得税は・・・133,000円
20%の時は・・・266,000円です。
住民税は10%ですが・・・控除が少し少なくなります。
それでも・・・すごい数字の税金が少なくなります。
よろしくお願いします。

境内生
年収2000万円超というのは給与収入という前提で回答します。仮に2000万円としますと給与所得控除は上限210万円(子育て・介護世帯)と15万円が控除され1775万円となります。この合計所得の場合に適用される税率区分はおそらく900万円超1800万円以下の区分になりますので適用される税率区分は所得税33%、住民税10%の税率区分になります。今回から特別障害者の同居老親等扶養控除を適用できる場合は所得税で133万円×33%×102.1%と住民税98万円×10%の税金が減額されることになります。よって54万円ほど少なくなると考えられます。今まで老人扶養親族としての扶養控除を適用されていた場合には所得税で85万円×33%×102.1%と住民税60万円×10%の税金が減額されることになります。よって34万円ほど少なくなると考えられます。
本投稿は、2020年06月14日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。