勤労学生控除と地検について
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
現在一つのアルバイト先での給料が103万を超える予定で、
治験の報酬で18万6000円をいただきました。
この場合勤労学生控除は適用されるのでしょうか?
治験は雑所得になり本人の勤労による所得となるのでしょうか?
税理士の回答

給与所得と雑所得(自己の勤労に基づく所得)がある場合は、以下の様に合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、治験の報酬は自己の勤労に基づく所得になると思います。
返答ありがとうございます。
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本投稿は、2020年06月17日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。