個人事業主の扶養について
個人事業主の主人を持つ妻です。
今専従者として月8万の給料をもらってます。
子どもは5歳、4歳、2歳です。
今現在主人の扶養に家族全員入っておりますが、
専従者って共働きになるのかなとふと思い、
それならば妻の私の方で子どもたちを扶養に入れることができるのか、保険料は安くなるのかどうかと思いまして、ご教授願います。
税理士の回答

青色事業専従者であれば、配偶者控除等の対象にならないため扶養から外れますが、所得税の扶養や健康保険の扶養は、収入の多く方に子供を扶養に入れることが定められていると思います。
本投稿は、2020年06月23日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。