業務委託と雇用契約の扶養内掛け持ちバイトについて
学生です。
今年初めて、業務委託でのアルバイトと雇用契約でのアルバイトを掛け持ちしています。
扶養から外れず、税金も払わなくていい部分は払いたくないけれど、ギリギリまで稼ぎたいと考えています。
しかし、合わせて100万円まで(住民税がかかるため)なのか、雇用契約でのアルバイトは100万円で、業務委託の方ではまたさらに稼ぐことは可能なのか知りたいです。
それぞれいくらまで稼いでいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
扶養内のために業務委託で稼げるのは3万円までになります。また、住民税については、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。
大変わかりやすく、助かりました。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2020年07月27日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。