業務委託契約について
登録していた会社の雇用形態が変わり、雇用契約から業務委託契約に変わりました。この時、93万円を超えなければ扶養範囲内と説明を受けたのですが、これはどういうことなのでしょうか?
税理士の回答

業務委託契約であれば、給与所得ではなく雑所得になります。雑所得であれば、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。経費については、おそらく家内労働者等の必要経費の特例55万円が適用になると思われます。それ故、扶養内になるためには、収入金額は93万円ではなく103万円(令和2年から)以下になると思います。再度、会社の方に確認をされたほうが良いと思います。
ありがとうございます。
この家内労働者の必要経費は家庭教師も適用されるのでしょうか?

家内労働者等の必要経費の特例は、以下の要件を満たせば、適用になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
一度、所轄の税務署に適用の有無を確認された方が良いと思います。
お返事ありがとうございます。大変わかりやすかったです。
本投稿は、2020年07月28日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。