[扶養控除]38万円控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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38万円控除について

今年の11月に入籍して、夫の扶養にはいれば、今年の年末調整で38万円控除がもらえるのですか? そもそも、それはお金が貰えるわけではないのですか? 11月に籍をいれると 今年は38万円控除 になるのですか?

税理士の回答

相談者様が今年ご主人の扶養に入れば、ご主人は配偶者控除38万円の所得控除を年末調整で受けられます。ご主人の所得税は38万円に所得税の税率を掛けた分少なくなります。

本投稿は、2020年09月03日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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