税理士ドットコム - [扶養控除]今年の給与収入が130万円を超え、かつ失業給付が90万円以上の自分は扶養の対象か否か、教えてください - 今年の給与収入の合計額が103万円を超えると、扶養...
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今年の給与収入が130万円を超え、かつ失業給付が90万円以上の自分は扶養の対象か否か、教えてください

自分は今年の給与収入と失業保険の合計額がすでに220万円を超えているのですが、10月から夫の扶養に入りたいと思っています。果たして自分は扶養の対象になるのかどうか、教えていただけますと幸いです。

◾️詳細情報◾️
【現在の状態】
┗主婦(無職)。失業給付受給中。10月からパートで再就職予定。
【失業給付総額】
┗90万円超(4月〜9月)
【以前の勤務先からの今年の給与収入】
┗131万円(1月〜3月)

【経緯】
結婚のため今年3月末で以前の勤務先を退職。今年1月〜3月までの給与収入の合計額が131万円。
4月から失業給付を受給しながら専業主婦をしている。さいきん再就職が決まり、来月からパート勤務の予定。半年間の失業給付の総額は90万円超。

税理士の回答

今年の給与収入の合計額が103万円を超えると、扶養から外れます。なお、失業保険は非課税のため収入には含まれません。

出澤先生
ご回答ありがとうございます。
今年の扶養申請は不可とのことで承知いたしました。

☆重ねて、一点質問がございます。
来年の1月からは扶養を申請すれば通る可能性はありますでしょうか?
来年は、100万円以下の収入にとどめるつもりです

来年の収入が103万円以下になることが確実であれば、ご主人の年末調整の時に、令和3年の扶養控除等申告書で扶養申請をすることになります。

本投稿は、2020年09月19日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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