大学4年(1浪)で来年4月から社会人 扶養控除額超える
現在大学4年生であり、1浪していたため23歳です。
現在4年なので、来年4月からは扶養下ではなくなりますが、22歳と23歳の場合でどのように異なるのでしょうか?
税金の調整は1〜12月で年末に行われるということですが、今年の分が130万を超えた場合、納税額はどのくらい変わるのでしょうか。
2019年1月〜2019年12月までの私の収入が130万を超えたとき、その超えた分の税金はどの程度課されるのでしょうか。
2020年4月から会社に雇用されることから、1月〜3月までは扶養下になるのなら、2019年に扶養を外れた分の税金は3ヶ月払わなければならないということでしょうか。
自分でも整理しきれておらず、わかりにくい部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
ご相談は、親御様の税金の質問との前提で説明します
1 22歳と23歳の違い
22歳までは「特定扶養親族」として扶養控除の割り増しが受けらえます。
23歳からは「一般の扶養親族」となり、扶養控除の割り増しがなくなるため、その分親御様の税金の負担が増えることになります。
2 税金の調整と130万円について
① 税務上の扶養
税務上の扶養は、その扶養親族(貴方のことです)の年間の合計所得金額が48万円以下の場合扶養に該当します。
その扶養親族の方の所得が「給与所得」のみである場合は、年間の給与収入が103万円以下の場合、合計所得金額が48万円以下となります。
また、先ほどの「特定扶養親族」に該当するかは、その年の12月31日現在の現状で判断します。
② 社会保険の扶養
年間130万円という金額は、「社会保険の扶養」の判断基準となります。
この場合の130万円は、今後に130万円の年間収入が見込める場合、社会保険の扶養から外れることになります。
3 納税額がどの程度になるか
親御様の「税金」の増額がどの程度になるかはっきりと言えません。親御様の所得金額により税率が変わるからです。
所得税の税率は5%~45%の累進課税となっています。
もしも、昨年が特定扶養に該当したのであれば、63万円の特定扶養控除額がなくなりますので、5%であれば31,500円、10%であれば、63,000円位の増額となります。
4 4月からの雇用の場合の扶養(税金を3ヶ月間分払うか)
税務上は、今年から扶養控除が受けられなくなります。
親御様は4月に「扶養控除等(異動)申告書」を勤め先に提出して、4月から扶養を1名除いたところで給与から所得税を源泉徴収され、その上で12月に「年末調整」を行い、年間の所得税の精算をいたします。
3月に遡って徴収はしませんが、いずれにしての年間の所得税は「年末調整」により精算されます。
もしも、4月に「扶養控除等(異動)申告書」の提出をしなかった場合であっても、年末調整時には扶養等の見直しをされますので、その際に精算されることになります。
社会保険の扶養は、3月までは親御様の扶養(社会保険)となり4月から扶養を外れることになります。
本投稿は、2020年10月07日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。