[扶養控除]大学生確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生確定申告について

現在大学生で、アルバイトで100万円程度
稼いでいます。その収入とは別に
フリマアプリで不要なものを売ったり
して、売り上げが60まん円程度あります。
もちろん買った時の値段よりやすく売ってるものもあります。安く買えて高く売ることもあります。
確定申告はしないといけないのでしょうか?
また、確定申告をすると
扶養からはずれるのでしょうか
回答よろしくお願いします

税理士の回答

フリマアプリで不要なものを売ったり
して、売り上げが60まん円程度あります。
もちろん買った時の値段よりやすく売ってるものもあります。安く買えて高く売ることもあります。
確定申告はしないといけないのでしょうか?


不要なった物を売った場合には、確定申告する必要は、ありません。

生活用動産といいます。

下記参照ください。
4 所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。


よろしくご理解ください。

個人の不用品(生活用動産)の売却は、課税の対象にはなりません。課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて継続的に販売をしている場合になり、雑所得として申告が必要になります。相談者様の場合、雑所得になるものがあれば、申告が必要になります。その場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下になれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2020年10月14日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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