[扶養控除]勤労学生控除の親の負担 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除の親の負担

21歳の学生です。現在雇用契約のアルバイトと業務委託契約のアルバイトを掛け持ちしています。
今月で雇用契約のアルバイト50万・業務委託契約のアルバイト55万で103万超えてしまいます。
そこで勤労学生控除を申請しようとしているのですが親の負担はどのくらいなのでしょうか。親には絶対に103万超えるなと言われていてなかなか言えてないです。
親の年収は1000万以上です。
また、勤労学生控除を申請した場合業務委託契約のアルバイトはいくらまで稼げますか?
業務委託契約のアルバイトは源泉徴収されていれば確定申告などは自分でしなくてもいいのかも知りたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。相談者様の場合は、給与収入が55万円以下であれば、業務委託で75万円までであれば控除を受けられます。
4.業務委託契約のアルバイトが源泉されていても、合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。また、合計所得金額が48万円以下でも源泉がされていれば、確定申告をすれば源泉された所得税は還付されます。

本投稿は、2020年10月20日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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