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103万円を越した場合の税金支払い方法について

2020年10月時点で年収が105万円になりました。アルバイトは2つ掛け持ちしていて、一つが75万円、もう一つが30万円程度です。

親の扶養内に入っているので所得税と住民税が20万円前後かかると思うのですが、これはいつ、どのように支払いますか?家に書類が届くのでしょうか?自分で申請するのでしょうか?

確定申告や学生扶養控除の申請はできればしない方向で考えていますが、したほうが良いでしょうか?また、20万円前後払うのなら130万円手前まで稼いだほうが良いのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

1 勤労学生控除は受けた方がいいか
  納税額が少なくなりますので、要件に合致されるなら受けた方が良いと思います。
  なお、貴方は確定申告義務があります。
 
  確定申告の際には「勤労学生控除」を受けることにより、貴方の納税額は減少します。(給与収入が130万円以下の場合は所得税は発生しません)
  その上で、多く納めている(源泉徴収されている)所得税は還付されます。
  なお、住民税の申告は「確定申告」を行えば、別途行う必要はありません。

2 「所得税と住民税が20万前後発生する」について
  お尋ねは、親御様の方でしょうか貴方の方のことでしょうか。
  【親御様の場合】
  貴方の給与収入が103万円を超えた時点で税務上の扶養から外れます。
  親御様は、親御様の会社の「年末調整」の際に貴方を扶養から外す処理を行い、年末調整によって所得税の追加納付分も含めたところで精算されます。
  住民税は、貴方を扶養から外したうえで税額が算出され「特別徴収」により会社の給与から天引きされます。

 【貴方の場合】
  年末調整済みの給与と、年末調整未済の給与を合算して、確定申告を行い所得税の精算を行います。
  所得税については、先に説明した通りです。
  住民税は、給与の場合は原則「特別徴収」になりますので、今お勤めのバイト先のうち、主たる給与支払者に通知が行きますので、給与から天引きにより納税することになります。

 【確定申告が必要とする説明】
  給与の収入が2か所以上の場合は、「扶養控除申告書」を提出した先では、毎月の源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」の「甲欄」を活用して計算・徴収(天引き)し、また、年末調整も行います。
 提出していない方は「税額表」の「乙欄」を適用することになっています。(必ず源泉徴収する税額が発生します)

 「扶養控除申告書」は1か所しか提出できませんので、提出した先を「主たる給与の支払者」、提出がない方は「従たる給与の支払者」となり、それぞれから「給与所得の源泉徴収票」を発行されますのでそれらを基に確定申告をして所得税を精算することになっています。

 国税庁HPから参考になる箇所を紹介します。
 タックスアンサーNo1900「給与所得者で確定申告の必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
 タックスアンサーNo1175「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
 
 

1.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、所得税、住民税の納付が出ます。親は、相談者様が扶養を外れる時点で、勤務先に扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請が必要になります。所得税については、毎月の給料から所得税が控除され、年末調整の時に精算されます。年末調整をすれば、確定申告は不要になります。住民税については、特別徴収(給料天引)であれば、翌年の6月から給料から控除されます。
2.なお、年収が105万円と仮定した場合の税金は、以下の様になります。
収入金額105万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額50万円
(1)所得税
50万円-基礎控除額48万円=課税所得金額2万円
2万円x5%=1,000円
(2)住民税
50万円-基礎控除額43万円=課税所得金額7万円
7万円x10%=7,000円

勤労学生であれば、給与収入が103万円を超えてもすぐには税金はかかりません。

約20万円と思われる金額を支払うのは扶養者である親です。
扶養者が給与所得者であれば、あなたが扶養親族に該当しなくなるこ扶養者に伝えてください。毎月の源泉徴収が上がり、今年の年末調整で所得税を支払うことになると思います。住民税については、翌年6月以降です。
扶養者が自営業者であれば、確定申告時に支払います。
住民税は翌年6月以降です。

社会保険を気にしているようですが、被用者保険としての健康保険であれば、年額130万円未満ですが、月単位の判定であることに注意してください。
国民健康保険なら、130万円は関係ありません。

ご返答ありがとうございます。
勤労学生控除を申請し、確定申告をする予定です。

ベストアンサーをありがとうございます。
 勤労学生控除の要件を再度確認したうえで、確定申告をしてください。

本投稿は、2020年10月21日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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