アルバイト掛け持ちの扶養控除申告書提出と確定申告について
私は現在2箇所でアルバイトをしています。
扶養内で、今年の収入の合計は103万円以下の予定です。
質問1
扶養控除申告書の提出は1箇所のアルバイト先のみで、もう1箇所のアルバイト先から頂いている扶養控除申告書は破棄しても良いのでしょうか
質問2
確定申告を行う必要はありますか
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出(甲蘭)できません。もう、1か所のアルバイト先(乙蘭)から頂いた扶養控除等申告書は返却することになります。
2.2か所の給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年10月28日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。