103万の壁とgotoについて
現在大学4年生でアルバイトをしており、103万ギリギリまで稼いで、扶養から外れないようにしています。しかし、ゴートゥーキャンペーンで、トラベル.イートともに今月使いました。
キャンペーンでの割引が50万円未満でも一時所得扱いになるという話を聞いたのですが、なにか影響があるのでしょうか?
103万の計算に入ってしまいますか?
税理士の回答
割引額が50万円未満であれば、影響はないものと考えられます。
一時所得の金額は、総収入金額が50万円未満であればゼロ円と計算され、所得がないことになり、扶養の計算には影響を及ぼさない結果になると考えられるからです。
計算式は下記国税庁のサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
本投稿は、2020年10月29日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。