勤労学生控除について
2020年2月まで前のバイト先でバイトしており、勤労学生控除をしてしまいました。
今は違うバイト先で働いているのですが、103万を超えてしまいそうで、親に税金がかかってしまうのは避けたいです。
勤労学生控除は取り消し出来るのでしょうか?
また、昨年は勤労学生控除は入っておらず、
103万は超えてしまい、現在市民税を払っています。
税理士の回答

1.勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば、受けられます。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。この控除は、年末調整で受けることになります。
2.相談者様の年収が103万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。親の税負担は、相談者様が勤労学生控除を受けて所得税が非課税になっても、年収が103万円を超えてしまえば変わりません、
103万を超える+勤労学生控除
と、
103万を超える+勤労学生控除を受けない
では、親の税の負担は変わらないということでしょうか?

相談者様の年収が103万円を超えてしまえば、相談者様が勤労学生控除を受けても受けなくても、親の税負担は変わりません。
現在、昨年から扶養が外れてしまい、税が増えてしまっているのですが、
私が就職した場合、その税はどうなるのでしょうか?

相談者様が就職しても、前年の所得についての税金になりますので納付する必要があります。
本投稿は、2020年10月31日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。