同居している両親の老人扶養控除について
父(82歳) 公的年金収入 180万円
母(80歳) 公的年金収入 65万円
同居していますが、世帯は別となっています。
母のみ税法上、私の扶養と出来ますか?
また、出来る場合、過去5年間は確定申告で、訂正出来ると言う事で間違いありませんか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
父(82歳) 公的年金収入 180万円
母(80歳) 公的年金収入 65万円
同居していますが、世帯は別となっています。
母のみ税法上、私の扶養と出来ますか?
できますが・・・現在お母様は、お父様の扶養になっていると思います。
そのために、幾分かの年金が加算されているようなことはありませんせんか?
また、税金が安くなっていることはありませんか?
そのことを確認してから、行ったほうが良いと思います。
役場の住民税課か?年金課にまず問い合わせてください。
或いは、年金事務所に・・・。
それからにしてください。
また、出来る場合、過去5年間は確定申告で、訂正出来ると言う事で間違いありませんか?
そうなりますが・・・上記を調べてからにしてください。
5年分お父様の側で、不利になることがあれば、損をします。・・・心配します。
本投稿は、2020年11月01日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。