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税務署から扶養控除等の見直しが来ました

弊社の従業員で、お子さん(大学生)を扶養控除にしていたのですが、所得超過では?という通知が届きました。お子さんは数件掛け持ちバイトをしていて、いずれのバイトでも年末調整はしてないそうです。
お子さん本人が、いまから確定申告をした場合、勤労学生控除をして申告すると所得が38万以下になるそうです。
そこで質問なのですが、この場合の扶養の収入103万ボーダーは、所得38万以下ですが、勤労学生控除後の所得が38万以下の場合、扶養にしてもいいのでしょうか?それとも、扶養の要件はあくまで収入103万だから扶養にならないのでしょうか?わかりづらい文面で、すみません。

税理士の回答

扶養控除の対象となる所得金額38万円以下(令和元年分以前)とは、合計所得金額(収入金額-必要経費)で判断します。したがって、勤労学生控除を差し引かない金額となります。

給与収入が103万円の場合、
103万円-65万円(給与所得控除)=38万円 となるため。

早々の回答を、ありがとうございました。
おかげさまで、税務署へ無事に回答することが出来ました。

本投稿は、2020年11月02日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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