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扶養控除申告書を二箇所に提出した場合

大学生です。アルバイトを掛け持ちしており、扶養控除申告書を二箇所に出してはいけないことを知らずに、A社B社両方ともに提出してしまいました。
B社より給与が少ないA社にそのことを伝えると、「では扶養控除申告書を取り下げて、遡って源泉しなければならないです。源泉徴収額は◯◯円となりますが、今月の給料では引ききれないので別に支払ってもらえますか?」と言われました。
大学生で、親の扶養内103万円以下の給料だとしても、源泉徴収はされるのでしょうか?
また、重複で出していて一方を取り下げた場合は、上記のように一気に源泉徴収されるものなのでしょうか?
その金額が65,000円と高い金額だったので、少し不安になりました。しかし、源泉徴収されたとしても、自分で確定申告すれば戻ってくるとは聞きました。
親に相談しても、学生が自分で確定申告するなんて聞いたことがないと言われ、どうすれば良いか困っています。
回答の方よろしくお願いします。

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。提出した方は、所得税が甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。しかし、提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%)の所得税が控除されます。扶養控除等申告書の取り下げをして、A社が甲蘭から乙蘭になれば、所得税が徴収されることになります。なお、年収が103万円以下であれば確定申告をする義務はありませんが、控除された所得税があれば確定申告をすることにより還付されます。

つまり、A社で扶養控除申告書を取り下げてもらい、65,000円を支払うしかないということですか?
そして、年収103万円以下だとしても確定申告をし、その65,000円を還付してもらえば良いのでしょうか?

A社は、乙蘭について所得税を徴収して税務署に支払う必要があります。65,000円を払う必要があります。しかし、年収が103万円であれば、確定申告(還付申告)をすれば、支払った所得税は還付されます。

本投稿は、2020年11月08日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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